| 次のいずれかにあてはまる政治団体
@ 国会議員に係わる公職の候補者が、代表者である政治団体 A 租税特別措置法第41条の18第一項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄付金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係わる公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体 B 政党の支部で、国家意義井に係わる選挙区の区域又は選挙の行われる地域を単位として設けられるもののうち、国家議員に係わる公職の候補者が代表であるもの ただし、政党や派閥、政策研究団体などは国会議員関係政治団体から除かれています。 なお、「国会議員に係わる公職の候補者」には、現に国会議員の職にあるもの及び国会議員に係わる公職の候補者になろうとするものを含みます。 |