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登録政治資金監査人 |
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1. 資格
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弁護士、公認会計士及び税理士は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所等の事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。
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2.職務 |
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登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、いかに掲げる事項に基づいて政治資金監査を行う |
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会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書がほぞんされていること。 |
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A |
会計帳簿には国会議員関係政治団体に係わるその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿をそなえていること。 |
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B |
収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。 |
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C |
領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。 |
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登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。
また、登録政治資金監査人の職務は、国会議員関係政治団体の会計世紀人者が作成した収支報告書並びに当該収支報告書に係わる会計法簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書(以下「会計帳簿等の関係書類」という。)について、政治資金規定法及び政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成することになる。
したがって、会計帳簿等の関係書類の作成責任及び政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を登録政治資金監査人が負うものではない。 |
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3.責任 |
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登録政治資金監査人の責任については、政治資金規正法において以下のとおり規定されている。
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登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であった者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。 |