登録政治資金監査人の中島税理士・行政書士事務所。政治資金規正法に基づき政治資金適正化をお手伝いします。東京都港区・千代田区・渋谷区・中央区を対応

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政治資金収支の公開
 
収支の報告
政治団体の会計責任者は、毎年1231日現在で、当該政治団体に係るすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日(1月から3月までの間に総選挙等があった場合は、4月末日)までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。



主な報告事項

@ 寄附
  年間5万円を超えるものについて、寄付者の氏名等
A 政治資金パーティーの対価に係る収入のの政治資金パーティーごとに20万円を超えるものについて、支払者の氏名等

B 支出
政治活動費のうち一件当たり5万円以上のもの(資金管理団体である間に行なった支出にあっては、人件費以外の経費のうち一件当たり5万円以上のもの)について、支出を受けた者の氏名等
C 資産等
土地、建物、建物の所有のための地上権又は土地の賃借権、100万円超の動産、預貯金(普通預金等を除く)、金銭信託、有価証券、出資による権利、100万円超の貸付金、100万円超の敷金、100万円超の施設の利用権及び100万円超の借入金について、その内容






 
収支報告書の提出期限


収支報告書の提出期限
国会議員関係政治団体の会計責任者が提出すべき収支報告書の提出期限は以下の通りである。
               国会議員関係政治団体 国会議員関係政治団体
以外の政治団体
通常の場合(12月31日現在で提出する場合) 翌年5月末まで 翌年3月末まで
選挙の場合 翌年6月まで 翌年4月末まで
政治団体が解散等した場合 解散等した日から60日以内 解散等した日から30日以内



収支報告書の必要書類
収支報告書に併せて提出すべきもの
政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、以下のものを併せて提出しなければなりません。
@ 領収書等の写し、領収書等を徴し難しかった支出の明細書、振込明細書の写し及び振込明細書に係る支出目的書(収支報告書に記載すべき支出に係るもの)
※ 領収書等の徴収義務は、一件当たり5万円以上のすべての支出に係ります。

※ 領収書等の徴収義務は、一件当たり5万円以上のすべての支出に係ります。
A 政治資金監査報告書(国家意義意関係政治団体の場合)




収支報告の公表、閲覧及び写しの交付
@ 公表
政治団体の収支報告書の要旨は、官報又は都道府県の公報により、原則として1130日(平成20年分の収支報告書は930日)までに公表されます。
A 閲覧及び写しの交付
政治団体の収支報告書は、総務省又は都道府県の選挙管理委員会において、収支報告書の要旨が公表された日から3年間、閲覧又は写しの交付の請求を受けることになります。
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