@開示請求書の提出
開示請求する方は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、開示請求所を提出します。
A小額領収書等の写しの提出命令
開示請求をうけた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、開示請求があった日から10日以内に、国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、小額領収書等の写しの提出を命令します。
B小額領収書等の写しの提出
国会議員関係政治団体の会計責任者は、提出命令があった日から原則20日以内に、小額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出します。
C開示決定
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は小額領収書等の写しの提示があった日から原則30日以内に開示決定し、閲覧又は写しの交付の方法により開示します。
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