登録政治資金監査人の中島税理士・行政書士事務所。政治資金規正法に基づき政治資金適正化をお手伝いします。東京都港区・千代田区・渋谷区・中央区を対応

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 国会議員関係政治団体の特例
 
 国家意義意関係政治団体については、21年分の収支報告から一定の特例が設けられています。

1 収支報告に関する特例

 国会議員関係政治団体については、収支報告書に明細を記載すべき支出の範囲が拡大されており、国会議員関係政治団体である間に行った支出にあっては、人件費以外の経費のうち一件当たり一万円をこえるものについて、収支報告書に記載すると共に領収書の写しを併せて提出しなければなりません(なお、領収書の徴収義務はすべての支出に係わります)。

 また、収支報告書の提出期限は、翌年5月末日(1月から5月までの間に総選挙等があった場合は、6月末日)までとされています。

2 登録政治資金監査人による政治資金監査

 国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときには、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適用化委員会が行う研修を終了した登録政治資金監査人(政治資金適用化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士、税理士)による政治資金監査を受けなければなりません。

 政治資金監査は、政治資金適用化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき行われます。

 国会議員関係政治団体の会計責任者は収支報告書の提出に併せて、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を提出しなければなりません。

3 少額領収書等の写しの開示制度
 国会議員関係政治団体については、何人でも収支報告書の要旨公表日から3年間、人件費以外の経費で一件1万円以下の支出に係わる領収書の写し等(小額領収書等の写し)について、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、開示請求をすることができます。

開示請求から開示決定までの基本的な流れ


@開示請求書の提出

 開示請求する方は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、開示請求所を提出します。

A小額領収書等の写しの提出命令

 開示請求をうけた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、開示請求があった日から10日以内に、国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、小額領収書等の写しの提出を命令します。

B小額領収書等の写しの提出

 国会議員関係政治団体の会計責任者は、提出命令があった日から原則20日以内に、小額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出します。

C開示決定

 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は小額領収書等の写しの提示があった日から原則30日以内に開示決定し、閲覧又は写しの交付の方法により開示します。



支出の明細の記載及び領収書等の写しの送付基準
国会議員関係政治団体
(H21分から)
資金管理団体
(国会議員関係政治
団体以外)
(H20分から)
その他の政治団体
(国会議員関係政治
団体及び資金管理
団体以外)
経常経費
人件費 × × ×
光熱水費 一万円超 五万円以上 ×
備品・消耗j品費 一万円超 五万円以上 ×
事務所費 一万円超 五万円以上 ×
政治活動費
組織活動費 一万円超 五万円以上 五万円以上
選挙関係費 一万円超 五万円以上 五万円以上
機関紙誌の発行
その他の事業費
一万円超 五万円以上 五万円以上
調査研究費 一万円超 五万円以上 五万円以上
寄附・交付金 一万円超 五万円以上 五万円以上
その他の経費 一万円超 五万円以上 五万円以上

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