1.国会議員関係政治団体の定義
国会議員関係政治団体とは以下に揚げる政治団体をいう。
【1号団体】 国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。以下同じ)が代表者である資金管理団体その他の政治団体
【2号団体】 租税特別措置法に該当する政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
【みなし1号団体】 政党支部であって、国会議員に係わる選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位としてもうけられるもののうち、国会議員・候補者が代表者であるもの