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国会議員関係政治団体、会計責任者の責務とは |
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会計責任者の責務 |
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国会議員関係政治団体の会計責任者には、主に、以下に掲げる責務が課せられている。 |
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会計帳簿を備え、これに当該国会議員関係政治団体に係わるすべての収入、支出及び金銭等の運用について、所定の事項を記載すること |
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すべての支出について当該支出の目的、金銭及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならないこと |
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毎年12月31日現在で、当該国会議員関係政治団体に係わるその年における収入、支出等を記載した収支報告書を、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出すること |
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会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書及び領収書等を徴し難かった支出の明細書等を、これらに係わる収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならないこと |
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国会議員関係政治団体が行った支出のうち領収書を徴し難い事情があったものについては、政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かった支出の明細書を作成しなければならないこと |
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