政治資金規正法の規制の対象は、政治団体及び公職の候補者です。
@ 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主催するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
A 政治資金団体
B 特定パーティー開催団体(政治団体以外の者が特定パーティー(政治資金パーティーの
うち収入の金額の1,000万円以上のもの)になると見込まれる政治資金パーティーを開催する倍井には、当該政治団体以外の者を政治団体とみなして政治資金規正法の規定の一部が適用される。
次のいずれかにあてはまる政治団体
@ 所属国会議員が5人以上
A 前回の衆議院議員総選挙(小選地区・比例代表)、前回又は前々回の参議院議員通常選挙(比例代表・選挙区)のいずれかの全国を通じた得票率が2%以上
その他の 政治団体
資金管理団体
公職の候補者が、そのものが代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の搬出を受けるべき政治団体として指定したもの
政党・政治資金団体以外の政治団体(主義主張団体、推薦団体、後援団体、特定パーティー開催団体等)
国会議員関 係政治団体
@ 国会議員に係わる公職の候補者が、代表者である政治団体
A 租税特別措置法第41条の18第一項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄付金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係わる公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
B 政党の支部で、国家意義井に係わる選挙区の区域又は選挙の行われる地域を単位として設けられるもののうち、国家議員に係わる公職の候補者が代表であるもの
ただし、政党や派閥、政策研究団体などは国会議員関係政治団体から除かれています。
なお、「国会議員に係わる公職の候補者」には、現に国会議員の職にあるもの及び国会議員に係わる公職の候補者になろうとするものを含みます。