※1 資金管理団体の届出をした公職の候補者が、その資金団体に対してする特定寄附については、制限はない。 ※2 資金管理団体の届出をした公職の候補者が、その資金団体に対してする寄附(特定寄附及び自己資金による寄附)については、制限はない。 ※3選挙運動に関するものについては、金銭等による寄附ができる。 ※4その他の団体については、「前年における年間の経費の額」に応じて総枠制限がある。 (注)個人の遺贈による寄附については、総枠制限及び個別制限は適用されない。 |
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