登録政治資金監査人の中島税理士・行政書士事務所。政治資金規正法に基づき政治資金適正化をお手伝いします。東京都港区・千代田区・渋谷区・中央区を対応


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寄附の量的制限

         受領者


  
寄付者  
政党
政治資金団体
その他の政治団体 公職の候補者
資金管理団体 資金管理団体以外
の政治団体の
政治団体 その他の政治団体 同一の相手方に対する個別制限 制限なし 年間5,000万円 金銭等に限り禁止
※3 
その他は制限なし
総枠制限 制限なし 制限なし 制限なし 金銭等に限り禁止
※3 
その他は制限なし
政治資金団体 同一の相手方に対する個別制限 制限なし 制限なし 制限なし 金銭等に限り禁止
※3 
その他は制限なし
総枠制限 制限なし 制限なし 制限なし 金銭等に限り禁止
※3 
その他は制限なし
政党 同一の相手方に対する個別制限 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし
総枠制限 制限なし 制限なし 制限なし
制限なし
会社・労働組合・職員団体・その他の団体
同一の相手方に対する個別制限 制限なし 禁止 禁止 禁止
総枠制限 禁止 禁止
禁止
個人 同一の相手方に対する個別制限 制限なし 年間150万円
※2
年間150万円 金銭等に限り禁止
※3 
その他は年間150万円
総枠制限 年間2,000万円 年間1,000万円 ※1 
公職の候補者に対するものは金銭等に
限り禁止※3


※1 資金管理団体の届出をした公職の候補者が、その資金団体に対してする特定寄附については、制限はない。
※2 資金管理団体の届出をした公職の候補者が、その資金団体に対してする寄附(特定寄附及び自己資金による寄附)については、制限はない。
※3選挙運動に関するものについては、金銭等による寄附ができる。
※4その他の団体については、「前年における年間の経費の額」に応じて総枠制限がある。
(注)個人の遺贈による寄附については、総枠制限及び個別制限は適用されない。
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