政治資金規正法に定める罪を犯した者は、公職選挙法に関する罪を犯した者と同様、下記の期間公民権(公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権)が停止されます。
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禁錮刑に処せられた者
裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間とその後の5年間
A
罰金刑に処せられた者
裁判が確定した日から5年間
B
これらの刑の執行猶予の言い渡しを受けた者
裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間
なお、政治資金規正法違反によりその公民権を停止される場合においては、あわせて選挙運動も禁止されます。
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