登録政治資金監査人の中島税理士・行政書士事務所。政治資金規正法に基づき政治資金適正化をお手伝いします。東京都港区・千代田区・渋谷区・中央区を対応

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罰則について
 
政治資金監査規正法に違反いたしますと、厳しい罰則がかせられます。

違反の内容 罰則
無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反 5年以下の禁錮、100万円以下の罰金
収支報告書の不記載、虚無記載
(重過失の場合を含む)
5年以下の禁錮、100万円以下の罰金
政治資金監査報告書の虚無記載 30万円以下の罰金
政治資金監査の業務に関して知り得た秘密の秘密保持義務違反 1年以下の懲役、50万円以下の罰金
寄附の量的制限違反 1年以下の懲役、50万円以下の罰金
寄附の質的制限違反 3年以下の懲役、50万円以下の罰金
あっせん、関与の制限違反 6年以下の懲役、30万円以下の罰金

公民権停止

政治資金規正法に定める罪を犯した者は、公職選挙法に関する罪を犯した者と同様、下記の期間公民権(公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権)が停止されます。

@     禁錮刑に処せられた者 

  裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間とその後の5年間

A     罰金刑に処せられた者

  裁判が確定した日から5年間

B     これらの刑の執行猶予の言い渡しを受けた者  

  裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間

  なお、政治資金規正法違反によりその公民権を停止される場合においては、あわせて選挙運動も禁止されます。

没収・追徴

寄附の量的、質的制限等違反による寄附に係わる財産上の利益については、没収又は追徴されます。

また、匿名による寄附及び政治資金団体に係わる寄附で振込み等によらないでなされたものについては、国庫に帰属し、その保管者等が国庫に納付することになります。


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